労働保険と社会保険のちがい

こんにちは、企画部のTUです。

労働保険と聞いてどんな保険を思い浮かべますか?労働保険とは「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせたものです。「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」はいわゆる「社会保険」や「社保」と言われています。また、給与明細書を見ればわかると思いますが、給与の控除欄に「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の控除欄はありますが、「労災保険」の控除欄はありません。労災保険の保険料は、事業主のみが負担となっており、従業員が負担する義務はありません。労災保険料は全額を会社が負担し、毎年定期的に国に対し支払いを行うことが義務づけられているためです。労災保険が適用される労働災害は、業務に起因する「業務災害」と通勤時に起こる「通勤災害」の2種類に大別されます。業務災害とは業務時間内や業務を原因として発生したケガ、病気、障害、死亡などです。通勤災害とは通勤中に起こったケガや病気、障害、死亡などです。健康保険は、「会社で働く人」と「その家族」の両方に適用され、ケガや病気は、病院などでの医療費の自己負担が3割、事業所が7割負担ですが、労災によってケガや病気を負った場合、その療養に必要な費用に関して、自己負担はありません。(給付金を受給するまでは、費用は一時的に立て替え払いです。)労災保険には「療養(補償)給付」という給付金があり、労災によるケガや病気の療養費は、全額この給付金で賄われます。業務中や通勤中とそれ以外でのケガや病気では費用負担や対応が異なり、労災事故が発生した場合には、会社は労災発生の事実を労働基準監督署に報告しなければならない義務を負っています。

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