輸出に関し、輸出梱包材質に木材が使用される場合においては、梱包材に

病害虫が付着し輸入国側に入る可能性があります。

その予防と対策の為、植物検疫措置に関する国際基準ISPM
(International Standards for Phytosanitary Measures)の
No.15「国際貿易における木材こん包材の規則」に準じた
処置を行う必要があり、事前確認を行う等の注意が必要です。
処置としては、以下2つがあります。

<処置>
・熱処理(HT)
・メチルブロマイド薫蒸処理(MB)

また処置後である事を証明する検査証明書(植物検疫証明書又は
phytosanitary certificate)が必要となるので、書類準備も
必要となります。

(農林水産省 植物防疫所より一部抜粋)