冷戦以後、地域紛争を防止する目的で大量破壊兵器(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等)を製造するために使用する資源、機材が懸念地域に輸出されることを規制されています。

日本は世界に協調し、規制を行なう会合等に参加しており、そこでの取決めを守るために規制対象となる貨物または技術の輸出を「外国為替および外国貿易法」によって規制しています。そのため、規制対象に該当する貨物または技術を輸出する場合は経済産業大臣の許可が必要です。もし、許可なく輸出した場合は刑事罰や輸出禁止等の罰則が課せられます。