Anser (回答)

欧州向けに出荷する製品では欧州で定められた法律に適用する必要があり、その法令のEMC指令に適合する必要があります。 電磁波を発する、あるいは電磁波の影響を受ける製品は、このEMC指令に適合することが義務付けられており、制御盤制作はごれに該当致します。 CEマーキングにおける規格は「指令2014/30 / EU」が該当し、このEMC指令に適合する為の盤制作が必要となります。 亀山電機ではごく一部ですが、以下の項目を重視したEMC盤の制作を実施しております。 ①インバータに関してはシーメンス等CE若しくはEMC対応品を選定。事情によりEMC対応品ではない場合 にはノイズフィルターによって対応。ノイズ対策を行ってもさらにノイズを発してしまう場合には遮蔽板を設ける対策を実施。 ②制御盤は、盤間の接続部のパッキン及び盤扉のパッキンをEMC対応品を選定。また、接地線をケーブルではなく平型の接地線を使用する ③動力ケーブルと信号ケーブルがダクト内で並列に配線される場合にはセパレータのダクトを使用することも有効的。 ④ノイズフィルタの接地に関しては中板に直接接地とする。 ⑤動力ケーブルと信号ケーブルがダクト内で並列に配線される場合にはセパレータのダクトを使用すると有効。